Newsお知らせ

2019年09月26日GUガス 約款変更のお知らせ お知らせ

各位

2019年9月吉日

株式会社グローアップ

代表取締役 古田 高浩

約款変更のお知らせ

2019年101日、株式会社グローアップ(本社:東京都豊島区、代表取締役 古田 高浩)は、ガス需給約款を2019101日付で以下の通りに変更いたしますのでご案内申し上げます。

—————————-記—————————-

3.定義

追記

23)消費税率:消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。

24)料金:ガス料金を総称したものをいいます。

15.ガス料金の算定

変更前)

1)ガス料金は,料金表に定めるところにより日割計算を行う場合を除き,ガス料金の算定期間を「1月」として算定いたします。

変更後)

  • ガス料金は,料金表に定めるところにより日割計算を行う場合を除き,ガス料金の算定期間を「1月」として算定いたします。

イ ガスの供給を開始し,または需給契約が消滅した場合

ロ 適用される主契約料金表等を変更したことにより,ガス料金に変更があった場合

ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する当該一般ガス導管事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。

  1. ガス料金の支払義務および支払期日

変更前)

3)お客さまの料金の支払期日について、口座振替の場合は、弊社が定める請求を行った月の12日もしくは26日(以下、「振替日」といいます。)といたします。請求を行った月の12日もしくは26日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その後の最初の営業日に料金を支払っていただきます。

変更後)

お客さまの料金の支払期日は、当社が請求書を発行した次の12日といたします。ただし、電気を利用していない方、もしくは高圧電力をご利用の方は請求書発行の次の26日といたします。支払期日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その後の最初の営業日に料金を支払っていただきます。

イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。

ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。

ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。

二 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。

  1. ガス料金その他の支払方法

変更前)

  • ガス料金については毎月,当社が指定した金融機関等を通じて次のいずれかの方法により,支払っていただきます。この場合,お客さまは,当社に対して,いずれの方法を希望されるか,当社が指定した様式によりあらかじめ申し出ていただきます。なお,これらの支払いに関する手続きが完了するまでの間は,(2)により支払っていただきます。

変更後)

  • ガス料金については毎月,また工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて次のいずれかの方法により,支払っていただきます。この場合,お客さまは,当社に対して,いずれの方法を希望されるか,当社が指定した様式によりあらかじめ申し出ていただきます。なお,これらの支払いに関する手続きが完了するまでの間は,(2)により支払っていただきます。

23.供給または使用の制限等

追記)

ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合

以上

◆本件に関する問い合わせ

株式会社グローアップ  03-5302-2297

東京都豊島区南池袋1-13-23 池袋YSビル4F